サービス付き高齢者向け住宅の契約書について追加が必要です。
新型コロナウィルスが広がりをみせる中、医療従事者の方々はもちろんのこと、行政の方々、物流を担う方々、 また生活必需品を提供してくれる方々などそれぞれの立場で懸命に新型コロナウィルスと戦ってくれている最前線で働く多くの方々、ありがとうございます。
今回は、4月より改定となりましたサービス付き高齢者向け住宅の契約書の内容についてお知らせいたします。
すでに各行政より発信がありましたように、民法の改定(民法第465条の2第1項)により「連帯保証人の負担すべき限度額の定めが義務づけられました。
限度額の定めの保証契約は無効となりますので、早期の修正をお勧めいたします。
(限度額設定の定義や法則は無いようです。)
抜粋した内容がこちらです。
↓
詳細については以下のURLにてご確認ください。
https://www.satsuki-jutaku.jp/doc/system_contract_07.pdf